平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)について、地方税法に定める期日までの間に、一定の熱損失防止(省エネ)改修工事(改修工事費のうち、補助金等を除く自己負担額が60万円超。)を行った場合、次の要件を満たした時には、一戸あたり120u相当分を上限として、改修家屋にかかる翌年度分の固定資産税の税額が3分の1減額されます。
なお、原則として改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要となります。
■要件
次の@からCまでの工事のうち、@を含む工事であること
@窓の改修工事
A床の断熱改修工事
B天井の断熱改修工事
C壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
☆@からCまでの工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合すること
※詳しくは、固定資産税課までお問い合わせ下さい。
■お問い合せ先
固定資産税課(電話:096-328-2195) |